株式会社小島建設
  

ご存じですか?住まいづくりの新基準     耐震のことなら小島建設まで

建築基準法って?

建築物の敷地、構造、設備および用途に関する「最低の基準」を定めた法律。
建築行為を規制することを目的としたものでなく、国民の生命、健康及び財産を守るために定められました。

どうかわったの?震災を教訓にして、住宅建築の“新基準”が生まれました。

1978年
宮城県沖地震 
1981年
建築基準法改正
1995年
阪神大震災
2000年
建築基準法改正
壁量の不足による被害
  • 壁の量に関する規定
     
  
構造バランスによる被害      
  • 壁の配置とバランスに関する規定
構造強度の弱さによる被害      
  • 接合部金物の設置に関する規定
基礎強度の弱さによる被害      
  • 基礎仕様に関する規定
      

なぜ変わったの?被害の状況から、年代ごとに家の構造的弱点がわかりました。

2階部分を支えきれず、1階部分が崩壊した例 1階部分の壁の一部が壊れて、バランスを失った例 構造接合部が脱落し、建物が全半壊した例 基礎が建物を支えきれなくなった例
筋かいのない家や貫構造の家などは激しい揺れに弱く、柱ぬけなどの原因となります。また、サッシ開口の大きい家も壁量が足りていない場合があり危険です。 2階や3階を増築した家やサッシ開口部が同一の方角に偏っている家は、壁の量、配置、バランスが悪い場合があります。 柱と梁、柱と基礎、基礎と土台などの構造接合部に金物が使われていない家は、接合部脱落の恐れがあります。また、接合部にホールダウン金物がない場合も、柱抜けの原因となります。 鉄筋が入っていない基礎や I 型基礎などの家、基礎断面形状が現行法と合っていない家は要注意です。激しい揺れで、基礎が建物を支えきれない危険があります。

このような被害を繰り返さぬために、建築基準法が改正されました。

「もしも」に備えて・・・“新しい基準”に適合した耐震補強があります。
築年代や構造に応じて、必要となる補強があります。

1981年以前の住まい 200年以前の住まい
  • 壁の量が不足している可能性があり、
    壁強度アップが必要となります。
  • 壁の量・配置・バランスが悪い場合があり、
    壁量バランスを整える必要があります。
  • 接合部に金物が使われていない場合があり、接合部補強が必要となります。
  • 基礎断面形状が現行法と合っていない場合があり、基礎補強が必要となります。
  • 壁の量が不足している可能性があり、
    壁強度アップが必要となります。
  • 壁の量・配置・バランスが悪い場合があり、
    接合部補強が必要となります。
  • 基礎断面形状が現行法と合っていない場合があり、基礎補強が必要となります。

小島建設がご提案する耐震補強

ハードロック2 耐震ソフト 揺れガード 基礎
壁強度アップ
「ハードロック」が壁の強度アップと柱抜けの防止を実現します。
耐震診断と耐震ソフトで、壁の量・バランスを検査します。 「揺れガード」が接合部を補強します。 基礎あっての建物です。基礎補強で命を支えます。

「耐震診断」のお問合せ フリーダイヤル 0120-406-315 (株)小島建設まで

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